新型コロナウイルスの影響で東京オリンピックの開催が危ぶまれている。法曹界の識者は日本側が大会中止を求めた場合、国際オリンピック委員会(IOC)から賠償金を求められる可能性が高いと指摘する。中止に向かえば、我慢比べの「チキンレース」となる恐れもある。
弁護士の松本泰介・早稲田大准教授(スポーツ法)と早川吉尚・立教大教授(同)に今後の展開を聞いた。【聞き手・小林悠太、倉沢仁志】
賠償金は巨額?
松本泰介・早大准教授
IOCが東京都、日本オリンピック委員会(JOC)と結んだ開催都市契約では、日本側には開催義務がある。契約には地震などの災害や戦争、テロの場合に契約を解除できる不可抗力条項が盛り込まれておらず、日本側から中止を申し入れた場合、賠償責任が生じることになる。
大会組織委員会の武藤敏郎事務総長が13日、報道陣の取材に「(違約金は)考えたことはない。あるのかどうかも見当もつかない」と話していたが、誤解がある。契約違反の場合にいくら支払うかを事前に約束する「違約金」は開催都市契約には明記されていない。契約上、違約金は発生しないが、賠償金は別だ。IOCから請求されれば、日本側は支払わなければならない。
「賠償金は巨額になる」との指摘もあるが、IOCと契約する各国の放送局やスポンサー企業も保険に入っており、日本側は満額を返さないといけないわけではない。一般論だが、検討段階で中止した場合の賠償がどうなるか、相手の考え方を聞くのは当然のことだ。もし中止するならば、…
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