真理さんが働き掛けたのは、18〜19年に地裁佐久支部であった刑事裁判が契機。樹生さんの事故で有罪判決を受け執行猶予中だった男性会社員(47)が、乗っていたダンプカーのフロントガラスに保安基準に適合しない装飾板を装着、改造したとして道路運送車両法違反(不正改造)罪などに問われた。
保安基準は道路運送車両法に基づき、車体の大きさや座席、取り付ける装置などを規定。同支部は昨年3月、同罪について、フロントガラスと装飾板に6〜29ミリの隙間があることなどから不正改造に当たらないとする無罪判決を言い渡した。その後確定した。
「隙間があろうと(運転手の)視界の妨げになっていることに変わりはない。信じられなかった」と真理さん。国交省がホームページで、装飾板の取り付け自体を「死角が増え、大変危険」と呼び掛けていることを確かめた。
事故を巡る民事訴訟を担当する弁護士に相談。昨年4月、装飾板を装着する車が増えないよう防いでほしい、規制を目に見える形で伝えてほしい―との要望書を携え、同省自動車局技術政策課を訪ねた。
改正前の細目告示は「運転者席は、運転に必要な視野を有するものであること」との記載だけだった。同課の担当者から「何らかの形で応えたい」と回答を受け、やりとりを重ねた。同課は「要望をしっかり受け止めた。車検の際などに(不正改造かどうかの)判断がしやすくなった」とする。
真理さんは「無罪判決のために不正改造車が増えて事故が起きたら耐えられない。誠実に対応してもらい、救われた」と話している。
(池田美陽)
(2月15日)
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February 15, 2020 at 07:07AM
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「事故防ぐ」佐久の遺族の思い形に フロントガラスの装飾板、基準一部改正 - 信濃毎日新聞
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